ペットの間でのトラブル

ペットが人間に危害を加えた時に、損害賠償などの請求ができるのか?
また、人間がペットを傷つけた場合は?医療過誤の例は?
そういった裁判のニュースは、最近見ることが多くなりました。
これはペットの社会的地位が向上してきたということでしょう。
では、ペット対ペットの事故の場合はどうなるのでしょう?
記事では実体験の相談に対して、どういったことになるのかを、
弁護士のかたが説明されています。

 

まず、飼い主は「動物の占有者」として、
自分のペットが他人や他のペットに加えた損害を
賠償する責任があるそうです(民法718条1項)。
法律上は、飼い主が相当な注意義務を尽くしていた場合には
責任を負わないとされていますが(同条同項但書)、
この“相当な注意義務を尽くしていた”として免責されることは
実はほとんどないようなのです。
そのため、たとえリードをしていても、
飼い主は賠償責任を負うことになるそうです。
逆に、飼い主が「危ないので近づかないで」とお願いしていたにもかかわらず、
ペットを近づかせたり、自分で近づいて噛まれてしまったなど、
被害者側にも過失がある場合は、
被害者側の過失割合に従って損害賠償額が減額されることがあるようですね。

 

では損害賠償とは、一体何に対して支払われるのでしょうか?
これは社会的にみて、加害行為との間に相当の範囲にあるもの
(相当因果関係があるもの)に限って支払われるそうです(民法416条)。

 

例えば、通院のための交通費や通院のために
飼い主が会社を休んだ場合の休業損害、
ペットに後遺障害が残ってしまった場合の車イス代なども
相当因果関係のある損害として認められた例があるようです。

 

ペットが亡くなった場合は、
亡くなった当時のペットの経済的価格が損害となり、賠償の対象となるようです。
ペットの価値は、購入価格・種類・年齢などを踏まえて決められますが、
無料で譲り受けたペットであっても無価値にはならないそうです。
また、ブリーディングに用いられるペット、警察犬や
社会的価値のある盲導犬については、
購入価格以上の経済的価値が認められることがあるのだそうです。
実際の金額としては、死亡やけがの程度により、数万円~数十万円が
裁判で認められたことがあるようです。

 

特に、散歩中のトラブルは非常に多いようです。
「うちの仔は良い仔だから・・・」と盲信せずに、
加害者とならないよう、ペットのしつけはもちろんですが、
十分な配慮をしたいものですね。

 

 

福岡 ペット火葬、ペット葬儀、ペット霊園のご依頼はペットライフサポートへ
ご依頼ください。

 

******
元記事:「ニフティニュース」
https://news.nifty.com/article/domestic/society/12180-434190/