ペットの誘拐はどんな罪?

海外では、ペットの誘拐が横行している国もあるといいますが、
日本ではペットの誘拐は、どのような罪に問われるのでしょうか?
元記事では、ペットの誘拐と量刑について書かれています。

 

対象が人間の場合、誘拐は以下のように刑法で定められています。
刑法224条:営利目的等略取及び誘拐
刑法225条:身の代金目的略取等
これはいずれも重罪となります。

 

ところが現行のペットに関する法律では、
ペットはモノとして扱われるため、窃盗ということになるのです。
また、ペットの身代金要求の場合は、恐喝罪ということになります。
どちらにしろ、今現在ではペットをさらっても、
人間と同じ裁きにはならないということですね。

 

信じられないことに、他人のペットを誘拐してしまうという話は、
実際にありえる話です。
ペットを1匹にしないことや、なるべく家の中で飼うこと、
など、基本的な対策をすることで、
ペットちゃんを安全に暮らせるようにしておきたいですね。

 

 

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元記事:「ニコニコニュース」
https://news.nicovideo.jp/watch/nw4032681