ペットの譲渡について

子犬、子猫が生まれたからもらってくれないか?
近所あるいは友人などから、そういう声がかかり、
今のペットと出会った、という人は多いのではないかと思います。
ただ譲る側からすれば、都合よくペットを飼える条件の人が、
複数見つかるということも難しいでしょうし、
最近では近所付き合いも疎になっていますので、
頼れる家庭は、ますます減る一方です。

 

そこで盛んになってきているのが、
インターネットサービスや、
もしくは、動物の保護団体などを通しての里親探しです。
特にTwitterやFacebookなどのSNSを介して、
見知らぬ家族にペットを譲渡するということも珍しくありません。

 

譲渡するとはいえ、短い間でも一緒に居た家族です。
それがかわいいペットの子ども、いわば孫のような存在なら尚更のこと。
貰われていった先で、少しでも幸せに暮らしてほしいのは、当然の想いでしょう。

 

ただし、ペットの無料譲渡は、法律上は「贈与契約」にあたるそうで、
基本的には何かがあってもペットを取り返すことは出来ないそうです。
もし不幸な境遇にあるなら取り返したい、ということであれば、
「負担付贈与」契約にするべきだそうで、
・生後10か月までに避妊・去勢手術を受けさせる
・完全室内飼いにする
など、具体的な条件を盛り込んだ譲渡条件を書面に残すことで、
契約に違反する場合は、ペットを取り戻せるのだそうです。
一部の保護団体からペットを譲り受ける場合、
厳しい制約をつけられることがありますが、
これも全て、ペットを不幸にしない為の配慮なのです。

 

とはいえ、そもそもがペットが不可抗力で子どもを産んでしまう、
という状況自体避けるべきでしょう。
妊娠・出産は負担がかかる事でもありますので、
女の子のペットを飼っている飼い主さんは、注意すべきところですね。

 

 

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元記事:「ガジェット通信」
http://getnews.jp/archives/1523892