ブリーダーに対する法規制
「ZUU online」http://zuuonline.com/archives/90854
では、悪徳ブリーダー撲滅に向けた動きについて、掲載されています。
悪徳ブリーダーとは、
血統書を偽って市場に子犬を出し、
いわば動物虐待といえる生育環境で無理な繁殖を繰り返すような人々であり、
なかには、どこからか親となる犬猫を盗んできて檻に閉じ込め、
出産を繰り返させて、生まれた子供たちを商品として売りさばき、
親たちは繁殖不可能状態や病気になったら殺処分するケースもあるそうです。
そうしたなか、今年10月に環境省は
子犬をペットとして販売するブリーダーやペットショップに対し、
親犬の繁殖回数を制限するルールの策定に取り組む方針を固めたそうです。
過度の出産負担や劣悪な環境での飼育を強いる悪質ブリーダーを排除し、
動物愛護法に基づいた出産回数の制限や1頭当たりのケージの広さなど、
具体的な飼育環境指針を設ける予定とのこと。
他の先進国の状況をみてみると、
ドイツでは飼育ケージの大きさの基準として
犬の体長の2倍以上かつ2メートル以上、
床面積は犬の体高によって規定されています。
イギリスでは、ペットショップの開業は認可制となっており、
ペットの店頭陳列販売が規制されているそうです。
我々飼い主としても、
悪徳ブリーダーからはペットを買わないなどして、
撲滅に協力する必要がありますね。
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