ペットの親権

熟年離婚なんて言葉が聞かれるようになって久しいですが、
今まで一緒に住んでいた家族が、バラバラになることは、
離婚に限らずあり得る話です。
進学や就職、転職などで、家庭の環境は変わってしまいます。
もし離婚や同居を解消する際にペットを飼っていらっしゃったら、
この仔は誰の仔になるのだろう?と、気になるのではないでしょうか?
元記事では、法的に判断すると、
ペットは誰のものになるのかが掲載されています。

 

対象がもし人間の子供だったとしたら、
親権は大体母親の物になると聞いたことがあります。
しかし今回はペットの親権で、勝手が少し違います。
まず、誰が(個人で)購入したのかわかるのであれば、
権利はその人のものになるのだそうです。
これは親権の関係で決められていることではなく、
純粋に今の法律では、ペットはモノとして扱われるため、
購入者の所有物であると認められるからのようです。

 

厄介なのが共同で購入した場合です。
相手が夫婦や内縁の人間の時は、財産分与請求となるそうですが、
ペットは生き物ですので分け与えることはできません。
この場合は、世話の実績やペットの飼育環境が考慮されるようです。

 

また、同棲や友人同士の同居の場合、共有物分割請求となるそうですが、
もちろんこちらも分割は出来ません。
同居中の実績はもちろんですが、
別居後の飼育環境や、ペットがどちらに懐いていたか、
飼い主から彼らへの愛着なども関係がしてくるといいます。

 

現行の法律では、ペットも「モノ」扱いされてしまいます。
しかし、ペットをかわいがっていた証拠や、
今後ペットを十分に飼育できる環境を用意することも、
司法の判断の材料として考えられるようです。
一緒だった家族がバラバラになってしまうのは悲しいことですが、
法律の視点から見ても、日頃から飼い主としての自覚を持って接するのは、
大切なことのようです。

 

 

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元記事:「ニフティニュース」
https://news.nifty.com/article/item/neta/12154-085015/