ペットを無断で飼うと?

「sippo」
http://sippolife.jp/column/2016010400006.html
ペット不可物件で、ペットを無断で飼っていた場合、
法的な観点から見て、貸主は契約を解除して
借主を退去させられるかという記事が掲載されています。

 

回答者の細川敦史弁護士は、
『衣食住は人の生活の基本であり、
ささいな契約違反で賃貸借契約の解除を認めてしまうと
借主が住居を失うという重大な影響を受けることから、
単に契約違反があるだけでは足りず
「貸主と借主の信頼関係が破壊された」といえるだけの事情が必要である』
としています。

 

ひとつ、ペット禁止賃貸物件でのペット飼育と解除の有効性に関する
珍しい裁判例が紹介されており、
判例では、入居時にペットを飼育するつもりでありながら、
それを言わずにペット飼育禁止条項のある賃貸借契約を締結して入居した。
という点が重視されたのではないか?ということで、
もう1点、飼っていたペットが数十万~するような高額なペットであったことから、
多少賃料が高くても「ペット可」の物件を探すことが可能であるのに、
あえてペット禁止の賃貸物件に入居していることは問題であり、
また、裁判所が退去を命じてもそれに伴う諸費用を出せるだろう
と思われたのかもしれないということです。

 

しかし、結論として、
『契約条項に違反してペットを飼うような借主は
「すべて賃貸借契約を解除されて立ち退きを求められて当然である」
という考えはバランス感覚を欠くものですが、
一方で「家族の一員であるペットとの生活は大事だから
いかなるケースでも契約解除できない」という考えもまた一方的であり、
相当とはいえません。』
と、綴っており、
『個別具体的なケースにおけるあらゆる事情を検討し、
賃貸借契約の解除をしなければならないほどの事情があるか、
そこまでする必要はないのかを判断すべき』
と、しています。

 

ペットを最初から飼うつもりでペット不可物件に入居するのは、
悪質ですが、成り行きでペットを保護してしまうケースもあるかもしれません。
そういった際でもきちんと事情を話せば、
里親探しの猶予くらいはもらえるかもしれませんね。
いずれにせよ貸主との契約は尊重すべきものですので、
ペットはペット可物件で飼うようにしましょう。

 

 

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